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森田知事@笑っていいとも

森田知事、12/1 フジテレビ「笑っていいとも」に出演。またもや物議をかもしている。

−−−−−−−−−−−−−−
12/8(火)の東京新聞朝刊15面のテレビ視聴者からの「反響」欄より転載 
▼「笑っていいとも」(1,2日・フジ)
火曜は千葉県知事、水曜は東京都知事と、二日続けて知事が出演しましたが、お二人とも司会のタモリさんの問い掛けもきちんと聞かずに、持論をまくし立てるような印象でした。
このような方々では、県民や都民の声が反映されるような政治は期待できないのでは?と思ってしまいました。
(宇都宮市・45・主婦)
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来たれ!12月16日 検察審査会に申し立て&記者会見

検察審査会に申し立て&記者会見する日が決定しました
*告発状を提出したときのように、大勢の参加をお願いします。

《申立書の提出》
日時:12月16日(水)午後2時集合

集合場所:千葉地裁1階ロビーに2時までにお集まりください。
     西島弁護士や中丸弁護士と一緒に、地裁5階にある検察審査会に、審査申立書を提出しましょう!!!

《記者会見》
時間:午後3時〜4時
場所:県庁5階県政記者クラブ

この日は、森田健作氏の60歳の誕生日です。

◆応援メッセージを募集します◆
急な日程で参加できない方、遠方で参加できない方にお願いがあります。
不起訴や不服申立てへの思い、モリケンやモリケン県政へのへの怒り、不満、不安、当会への応援メッセージ等、あなたの思いを是非この機会にお送りください。

また、審査申立での主戦場は、やはり「完全無所属」の意味です。
「完全無所属候補」=「政党推薦のない無所属候補」というつもりでビラを作ったであって、
「完全無所属候補」=「政党とつながりのない(政党支部長でも党員でもない)無所属候補」というつもりではなかった、
というのが森田氏側の説明です。
この説明について、「市民」「有権者」として皆さんはどのようにお感じになるか、ぜひご意見をお伺いしたいと思います。
参考資料:竹内寛志検事から不起訴の説明

記者会見で一部紹介させていただくこともあります。
お名前をいただけるといいのですが、匿名やペンネームでも結構です。

以下のメールフォームかファックスから、どしどしお寄せください。
メールフォーム:http://form1.fc2.com/form/?id=417722
FAX:043-223-6651

※9月30日に検察から「不起訴」と言い渡されてから、2ヶ月。
この間、不服申し立てをするために、10人の心強い弁護団と相談をしながら、新たな委任状を集め、県ネット会議室で、12月5日に市民集会を開きました。
(50名の参加。 委任状は、215人からご提出いただきました。)

「不起訴は許さない」という意志をしめし、一日も早く知事に退場願うためにも、大勢ご参加ください。
                         
【森田健作氏を告発する会】       事務局  山本
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不起訴は許さない!市民集会 報告

不起訴は許さない!市民集会 報告
2009年12月5日(土)14;00〜 市民ネットワーク千葉県会議室にて

委任状は現在203通となっています。まだ提出していない方は、早急にお送り下さい。
様々なイベントが重なり、参加者の予測がつかず心配しましたが、50人の参加。

1)井村弘子代表挨拶
2)西島和弁護士からの報告
不起訴となった経過、そのことを不服として不起訴不当を訴えて検察審査会に申し出る意向であることが報告されました。(不服審査の内容は今後、弁護団で協議の上決定します。)

3)菅野泰弁護士から、「検察審査会とは?」というレクチャー。
以下は、検察審査会についてなされた解説の一部です。
(捜査等の流れ)
捜査→公訴の提起(起訴)
不起訴(起訴猶予/嫌疑なし/嫌疑不十分)←検察審査会に申し立て
                 (無罪になる可能性が高い)
→公判→判決→刑の執行
・同制度は検察審査会法に基づいている。
・「公訴」は検察官しか行なえない。
・裁判員制度がスタートするまでは、司法への唯一の国民参加制度(民主的な制度)として、評価を受けていた。
・検察審査会は①「検察官が公訴をしない処分」が妥当かどうかを審査する
        ②検察事務の改善に関する審査
        ③告訴・告発したもの、請求を持って受理すべき事件について、請求者または被害者の申し立てがあるときは審査を行わなければならない。
・検察審査会の構成→選挙権を有するものの中から、くじで選定した11名(期間6ヶ月)
・審査の方法→11名で審査会を開き、検察から取り寄せた資料や証人を呼んだりしながら、国民の視点で審査。
・非公開!(日程・審査内容も非公開!)→これはこわい!
・審査の結果→①起訴相当(起訴すべき)←審査員8名以上の多数決
       ②不起訴不当(再審査すべき)
       ③不起訴相当(ほとんどここに当たる。約95%)
・09年5月21日に法が改正され、検察審査会の権限が強化され、審査補助員の委嘱ができるようになった。また再度の起訴相当決議。指定弁護士制度などが導入された。

4)「西松建設違法献金事件の刑事告発についての報告」
〜不服審査申し立てを行い「不起訴不当」を勝ち取った市民団体からの報告〜
講師:上脇博之(かみわきひろし)氏:政治資金オンブズマン共同代表
神戸学院大学大学院実務法学研究科(法科大学院)教授・憲法学
同氏のこれまでの活動経歴をお聞きする中で、今回の西松献金問題もその一環であったことがわかりました。
1996年から「市民オンブズマン北九州」(幹事)に参加を皮切りに、議会の情報公開と政治倫理の確立度ランキング制定委員会、、政治改革オンブズパーソン事務局長、政治資金オンブズマン共同代表、株主オンブズマン、等々。
ご本人が原告となって提訴している事案としては松岡大臣の資金管理団体の政治資金収支報告書の情報公開訴訟。NHK放送命令意見訴訟、NHKへの放送要請行為差し止め訴訟。

刑事告発→新進党分裂に伴う政党助成金を違法に受け取っているとして6党首を告発。
     森喜郎氏ら(自民党の組織活動に関する政治資金規正法違反)を告発。
     橋本龍太郎氏ら(平成研究会への日本歯科医師会の違法献金)を告発。
      →検察審査会は、不起訴処分を不当と判断した。
     玉澤徳一郎・元農相(領収書改ざん)で告発→事務担当者のとかげの尻尾きり。
     坂本由紀子外務政務官(領収書改ざん)告発。→元自民党県連事務局長が政治資金規正法違反で在宅起訴。

政治資金オンブズマンの活動の一環として西松建設違法献金事件に取り組む。
08年、西松建設違法献金事件が発覚し、その後09年3月3日小澤一郎民主党党首(当時)の公設秘書の逮捕・起訴がなされた。しかし、西松建設のダミー会社である2つの政治団体は、06年までの3年間に小澤氏以外にも与野党の国会議員(18人)や自民党派閥などの団体に対して6100万円を支出していた。そのうちたとえば二階俊博大臣に対しては838万円、および個人献金を装い600万円を寄付していた。しかし、元警察庁長官の漆間巌官房副長官はオフレコで「自民党側は立件できない」と発言。
4月30日 一貫性のない検察の対応に対して、小澤に対して逮捕・起訴になるのならば、当然二階に対してもできるだろうというのが出発点で告発に踏み切った。(研究者29名+政治資金オンブズマン7名)
5月15日 西松建設は社内内部調査結果を自社のホームページに公開。自ら、「巧妙に仕組まれた脱法行為であり、他に類をみず、きわめて悪質との評価をうけるもの」と結論づけた。
6月1日 「新しい波」主催のパーティ券で、西松社長を起訴猶予、二階を嫌疑不十分として不起訴処分した。
6月4日 検察審査会に「審査申し立て」を行なう。
6月12日 東京第三検察審査会に追加意見書を送付。
6月16日 東京第三検察審査会は「十分な証拠があるのに起訴猶予は納得できない」として西松前社長は「起訴相当」。二階大臣側に対しては「記録を見る限りこの関係で捜査が尽くされているとは到底いえないとの印象が強い」「さらに踏み込んだ捜査が期待されるものと考える」として「不起訴不当」の議決を行なった。
6月26日 東京地検は東京第三検察審査会の「起訴相当」議決を受け、一転して、起訴する処分を行なった。(ただし二階氏については再び不起訴処分)

7月17日 東京地検は、「西松建設は、寄付は受注の見返りではなく、西松の支払いを公表されないようにする以上の背景もうかがえない」等として、禁固1年4ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡した。
7月23日 上脇氏は、刑事告発のうち二階氏側への他人名義による違法な献金事件ににつき、告発から3か月近くが経過するにもかかわらず、東京地検は起訴するなどの処分を一切行なっていないので、西松前社長をはじめ、二階氏側関係者を厳正に処分するよう要請した文書を送付した。しかし、東京地検は、いまだなんらの処分も行なっていない。

12月5日 今回の集会当日、タイムリーに、朝日、読売、東京新聞に「二階氏秘書略式起訴へ」900万円偽装認める供述、という記事が出た。
「森田健作氏を告発する会」の今後の不起訴不当を訴える論点についてもアドバイスをいただきました。
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竹内寛志検事から不起訴の説明

ご報告
091001 西島

告発事実に対する処分について、検察庁より説明を受けましたので、概要をご報告申し上げます。

日時 2009年9月30日午後4時より約20分間
場所 千葉地方検察庁南町分室2階会議室

1 竹内寛志検事からの説明
(1) 処分内容
公職選挙法違反について 嫌疑不十分(不起訴)
政治資金規正法違反について 平成18年4月以前の行為については時効完成、それ以降の行為については嫌疑不十分(不起訴)
(2) 処分の理由
 ア 公職選挙法違反について
① 政党との資金的つながりがあることは、「身分」にあたらない
公選法235条1項の「身分」は、立法当時(大正13年)、典型的には華族、士族等の身分を意味する言葉として定められたものである。このような立法経緯からすると、公選法235条1項の「身分」が「政党との資金的つながりがあること」というような社会的地位とでもいうべきものを含む言葉と解釈することはできない。
② 「所属」について虚偽事項の公表があったとはいえない
総務省の国会答弁によると、「実際の政党への所属関係について」虚偽事項の公表があったと認められる場合は、235条1項違反にあたり得るとされる。これは、典型的には、自民党員であるにもかかわらず「私は自民党員ではありません」と公表するような場合が想定されるが、「完全無所属」がそのような(政党への所属を否定する)意味とは断定できない。
「完全無所属」の意味については、「政党推薦無所属候補」と比較して、政党の推薦を受けていないという意味にすぎず、それ以上の意味はない(政党への所属や、政党とのつながりを否定したものではない)という弁解がなされており、この弁解に対する反論の決め手がない。
 イ 政治資金規正法違反について
① 政治資金規正法22条の5(平成18年改正前)は、違反行為の認識(故意)のあることが、処罰の要件となっている。
② 森田氏側は、「外国法人等からの出資が50%を超える会社から寄附を受けること」の認識(故意)がなかったと説明している。故意の存在をうらづける客観的証拠はない。
(3) その他
森田氏に対する取り調べを行ったか否かは、お答えしないということになっています。
どのような捜査を行ったかについては、プライバシーの関係もあり、お答えしにくい。

2 不服申立において想定される争点
(1) 「身分」という言葉自体は多義的な言葉であり、また、現在では身分制度は存在しないことから、公選法の「身分」は「政党とのつながりの有無」を含む言葉であると解釈することができないかどうか
(2) 2号ビラの「完全無所属」の意味は、単に政党から推薦を受けていないことを意味するにとどまらず、政党とのつながりが一切ないことを意味するといえるかどうか
(3) 政治資金規正法の禁止規定の中には、「知りながら」という文言がふくまれる規定がある一方で、22条の5には「知りながら」という要件は定められていないことから、22条の5は故意を要件としていないと解釈することが自然ではないか
以上
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不起訴は許さない! 市民集会 12/5(土)

いよいよ今週末! 午後2時!

担当弁護士からの報告や、西松献金問題で二階氏の「不起訴不当」を勝ち取った市民グループの体験談を交えながら、森田知事起訴を確実に勝ち取るための意見交換等を行います。
今、どんどん危なくなっていく千葉県を止めなくては!
ご家族、お友達お誘いあわせの上、ふるってご参加ください。

※当日は不服申し立て委任状をお持ちください。
(不服申し立て委任状を出すことができるのは、告発委任状を出していただいた方のみです)

不起訴は許さない集会
12月5日(土)
時間: 14 : 00〜16 : 30
場所: 市民ネットワーク千葉県
      4 階会議室
参加費: 無料
二階経済産業大臣(前) への西松違法献金問題で告発したにもかかわず、検察庁が不起訴処分としたことに対し、不服審査申し立てを行い、「不起訴不当」を勝ち取った市民団体から、その報告をお聞きします。

お話: 上脇博之さん
(政治資金オンブズマン共同代表・神戸学院大学教授)

主催:森田健作氏を告発する会

当日のスケジュール
13:30 開場
14:00 開会 代表あいさつ
14:10 西島和弁護士から報告
14:30 菅野泰弁護士から
    「検察審査会って?」
15:00 政治資金オンブズマン
    上脇博之さん
    「西松違法献金問題告発の報告」
16:00 参加者との意見交換
16:30 閉会

政治資金オンブズマンって?
政治家とカネを追及する市民団体のネットワーク
政治家とカネの問題のうち、主として国会議員に関する問題を調査、監視、研究、提言し、問題のある事例については告発、告訴、その他法的手段を講じて追及することを目的に2002年3月30日に結成。メンバーは、弁護士、公認会計士、税理士、学者、ジャーナリスト等の専門家を含む趣旨に賛同する市民。

活動のいくつか
2009.5.7
二階大臣代表の政治団体等に対する
政治資金規正法違反等による告発
2009.4.2
企業団体献金全面禁止要望書を各政党に提出
2007.9.17 領収書の改ざん議員等を告発
などなど


井村代表は「今回の検察庁の判断は、偏ったものであり、断じて認めがたい」という怒りの声を上げ、「当会は今後、今回の不起訴決定に対して、検察審査会にすみやかに不服審査を申し立てる意思がある」ことを記者に伝えました。

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連絡先:〒260-0013 千葉市中央区中央4-10-11 アイビル6階
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代表:井村弘子
電話:043-201-1051
FAX:043-223-6651
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